PR
当サイト内で紹介する商品やサービスの一部には広告が含まれています。

スピーディー融資が魅力
ビジネスローンで資金調達するなら

あなたにピッタリのカードローンはこれ!

PR
当サイト内で紹介する商品やサービスの一部には広告が含まれています。

経費でキャッシング(カードローン)は落とせる?個人事業主や事業者向けに解説!

個人事業主や事業者はキャッシングを経費として落とせる?

この記事では、個人事業主や事業者が使うビジネスローンなどのキャッシングの返済を「経費」として落とせるのか、について詳しく解説を進めていきます。

まず、個人事業主や事業者が利用するローンやキャッシングの種類から確認していきましょう。

カードローンのキャッシングのお金は経費として計上可能?

個人事業主や事業者が利用できる資金調達には、このように様々なものが用意されています。また、ビジネスローン、銀行融資、日本政策金融公庫からの融資であれば、もちろん事業性資金の融資となるため、借りたお金を事業資金として使う際には経費として計上できます

また、個人事業主は手軽にキャッシングできる一般消費者向けのカードローンを利用する場合もあるでしょう。通常のカードローンのキャッシングを経費として落とせる可能性はあるのでしょうか。

個人事業主や事業者がカードローンのお金を経費として計上できるケース

個人事業主がカードローンを利用した場合、経費として落とせる可能性があるケースを確認していきます。

  • キャッシングのお金で備品を購入した
  • 事務所の家賃や光熱費をキャッシングで補った
  • キャッシングのお金を接待費用に使った
  • 出張費が足りず急遽キャッシングで資金調達した

実はこれらのケースでは、個人事業主がカードローンでキャッシングしたお金を経費として落とせる可能性があります。ただし、一般消費者向けのカードローンは、カードローン会社の規定により、事業性資金として使えない場合がある点には注意しておきましょう。

キャッシングのお金で備品を購入した

キャッシングのお金で備品を購入した

カードローンでキャッシングしたお金で、事業の備品を購入した、という場合は、経費として計上できます。個人で事業を運営していても、事務所の家具を購入したり、パソコンを新調したり、様々な備品が必要となるでしょう。キャッシングしたお金を事業の資金として利用した場合、もちろん経費として計上できます。

事務所の家賃や光熱費をキャッシングで補った

また、事務所を借りているという個人事業主が、カードローンで借りたお金を事務所の家賃や光熱費として利用した、という場合も経費として計上できます。ただし、事務所と自宅が別々の場合は、自宅の家賃を経費として計上できない点に注意しておきましょう。

キャッシングのお金を接待費用に使った

カードローン・キャッシングで借りたお金を接待費用として利用した場合、経費として計上できます。接待費用に限らず、営業活動に利用したという事実があれば、経費として落とせるんです。

出張費が足りず急遽キャッシングで資金調達した

毎月ギリギリで経営している個人事業主は、急な出張時に現金が足りずカードローンでキャッシングするようなケースもあるでしょう。出張費として計上できるのであれば、もちろんカードローンでキャッシングしたお金を経費として落とせます。

個人事業主や事業者向け:キャッシング(カードローン)を経費として落とせないケース

反対に、個人事業主や事業者がカードローンのキャッシングを経費として計上できないケースを確認してみましょう。

  • キャッシングしたお金を自宅の家賃や光熱費に使った
  • キャッシングしたお金を自分自身の食費として使った

キャッシングしたお金を自宅の家賃や光熱費に使った

キャッシングしたお金を自宅の家賃や光熱費に使った

自宅の家賃や光熱費などは経費として落とせないため、いくらキャッシングで借りたお金を充てたとしても経費に計上できません。もし自宅が事務所を兼ねている場合、自宅と事務所の割合に対して、事務所分の家賃や光熱費を経費として計上できます。

自宅とは別に事務所を借りている場合は、自宅は事業とは関係ないため、経費として落とせません。また、自宅の光熱費に関しても同じことが言えます。

ただし、「自宅の電話を利用して仕事の電話をした」「仕事で利用するバッテリーを充電した」というようなケースであれば、自宅で利用した通信費や光熱費をキャッシングしたお金で支払った場合、仕事で利用した分だけのお金を経費として計上できます。

キャッシングしたお金を自分自身の食費として使った

また、キャッシングしたお金を自分自身の食費として使った場合も経費として計上できません。生活費の一部となる食費と事業とは別なので、カードローンで借りたお金を食費に充てても経費として利用できないのです。

個人事業主や事業者が利用するキャッシング(カードローン)の種類

まず個人事業主や事業者が利用する可能性があるローン(や融資)には下記のようなものがあります。具体的に確認してみましょう。

事業者が使うローンの種類

  • ビジネスローン
  • 銀行融資
  • 日本政策金融公庫からの融資
  • カードローン

ビジネスローン

ここで言うビジネスローンとは、消費者金融や信販会社などが提供している事業者向けローンを指します。また、銀行からの融資と区別するために「ノンバンク系」のビジネスローンとも呼ばれています。

ビジネスローンの特徴はスピーディーな融資

このノンバンク系のビジネスローンの特徴は、非常にスピーディーな融資にあります。最短では申し込み当日の即日融資が可能なため、急いで資金調達したいという事業者には特に利用しやすいでしょう。

ビジネスローンは金利が高いのがデメリット

また、ビジネスローンは融資までスピーディーなのですが、金利が高いというデメリットがあります。ノンバンク系ビジネスローンでは、一般消費者向けのカードローンと同じように金利15%〜18%である場合が多いんです。また、審査難易度が緩やかなので小規模経営を営む個人事業主でも使いやすいのが、このビジネスローンなんですよね。

銀行融資

銀行融資

銀行融資は、言葉通り「銀行からの事業性資金の融資」となります。金利は5%〜10%前後である場合が多く、ビジネスローンよりも利息をグッと抑えられるんですよね。

審査難易度が高く、融資まで時間がかかることも

低金利は非常に魅力的なのですが、ビジネスローンと比較しても審査難易度が高いのがデメリットと言えるポイントでしょう。また、銀行融資への申し込み〜融資まで日数がかかる場合が多く、早くても2週間程度は見ておく必要があります。

日本政策金融公庫からの融資

事業性資金の調達方法として、公的機関である日本政策金融公庫からの融資もおすすめです。日本政策金融公庫からの融資にはどんな事業にでも使いやすい「普通貸付」をはじめ、経営が悪化している事業者が使える「セーフティネット貸付」、女性や若者、シニア世代の起業家が融資を受けられる「女性、若者/シニア起業家支援資金」など、さまざまな種類の融資が用意されています。

金利がとにかく低いのが大きなメリット!

日本政策金融公庫の金利は2%前後と非常に低金利なのが最も大きなメリットと言えるでしょう。ただし、デメリットとして手続きの煩雑さが挙げられます。

融資を希望する事業者は、様々な必要書類(=決算書や事業計画書など)を準備して申し込む必要があります。また、審査に時間がかかり、早くても3週間程度かかってしまうんです。

カードローン

消費者金融などが提供するカードローンにも事業主(=主に個人事業主)が利用できるようなサービスもあります。また、個人事業主であれば、一般消費者向けの消費者金融カードローンなどを利用し、家賃や光熱費、食費などの生活費に利用する場合もあるでしょう。

カードローンの金利は高い傾向がある

この一般消費者向けのカードローンは先ほどのビジネスローンと同じように金利15%〜18%である場合がほとんどです。しかし、最短即日というスピーディーな融資が期待できるんですよね。また、審査基準も緩やかなので一般的にステータスが弱いとされる個人事業主でも消費者金融カードローンを利用できる可能性が高いんです。

個人事業主は確定申告書の提出を

また、個人事業主がカードローンを利用する際には、本人確認書類の他に、収入を証明できる「確定申告書類」などの書類の提出が必要となります。

キャッシングの利息は経費として落とせる?

ここまで、個人事業主がキャッシングで借りたお金を経費として計上できるのか、について確認してきました。一般的な経費の計上と同じように、「事業に利用したお金」であれば、経費として計上できましたよね。

しかし、個人事業主の人の中には
「カードローンで借りたお金はすべて事業性資金として利用した。返済時には利息が付いたけど、利息って経費に計上できるの?」
と疑問に思う人もいるでしょう。

キャッシングの利息は経費として計上できる!

実は、事業性資金に使ったキャッシングの利息分も、事業のためにかかったお金として認められるため、経費として計上できるんです。例えば、100万円のお金を借りて、返済総額は120万円だった場合、利息にあたる20万円は経費として計上できます。このため、単なる返済として計上せずに、キャッシングの利息分はしっかりと必要経費として計上するようにしてくださいね。

キャッシングの利息は「利子割引料」として計上

また、事業資金のローンや融資などに係る利息は「利子割引料」の項目で経費計上しておきましょう。この利子割引料とは、借り入れ時などに発生する利息のことを指します。

利子割引料の消費税区分は非課税

また、この利子割引料は非課税として計上します。

非課税取引

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。

例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。

参照 国税庁

非課税取引の概要は少し分かりにくいのですが、「利息は課税されない取引」として決められているため、キャッシングの利息は非課税取引となります。

自宅兼事務所の住宅ローンなどは按分計算しよう

また、事業と生活、兼用で利用するようなローン、例えば「自宅兼事務所の住宅ローン」「仕事や生活で利用する車のローン」などの利息分も利子割引料として計上します。また、事業と生活の割合が50:50のような場合、家事按分として50%分を経費として計上しておきましょう。

ローンの利息が高額な事業者は大きく節税できる可能性も

ローンの利息が高額な事業者は大きく節税できる可能性も

このように、ローンやキャッシングのお金を事業性資金として利用している場合、利子割引料金として経費計上できます。このため、高額な融資を受けていて、利息が高額となっているような個人事業主や事業者は、利息を経費として計上できるため、結果として節税できる可能性があります。ローンを利用している事業者は、利息を必ず利子割引料として付けておくようにしておきましょう。

カードローンやキャッシングのお金は、事業資金にすれば経費で落とせる!

この記事では、個人事業主や事業者がカードローンやビジネスローンなどで借りたお金の返済時に経費として使えるのか、確認してきました。キャッシングしたお金や、返済そのもののお金に対しては経費として計上できませんが、借りたお金を事業に利用すれば経費として計上できます。

キャッシングしている事業者は利息を経費につける

また、事業性資金として利用したキャッシングやローンに係る利息も経費として計上できましたよね。個人事業主は経費をうまく計上していくことで、節税対策にもなるため、現在ローンを利用している個人事業主や事業者は必ず経費計上するようにしましょう。

常識の範囲内の出費なら経費として認められる

また、個人事業主や事業者など、事業用として「常識の範囲内での出費」なら経費として認めてもらえます。このため、キャッシングやカードローンで借りたお金を事業用として利用する場合、あまり難しく考えず経費計上しておくようにして下さいね。

カードローンやキャッシングを利用中の個人事業主や事業者は、ぜひこの記事を参考にしながら、うまく経費計上して、税金対策できるようにしてみてくださいね。

カードローンおすすめランキングはこちら

当サイトは、カードローンに関する様々な情報を掲載しているWEBサイトです。

※当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し、事業者(アコム/プロミス/アイフルなど)から委託を受け広告収益を得て運営しております